静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

2019-01-07から1日間の記事一覧

商標法29条・・会社のロゴ等の著作権を有していれば,商標権者に対抗できる

明けましておめでとうございます。 本年もよろしく御願いいたします。 さて,商標法に以下の規定があります。 (他人の特許権等との関係)第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の…