静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

フリーランスのイラストレーターの法律問題(3)・・イラストを納品したら著作権を譲渡してと言われた。どうするか?

イラストや漫画を納品したら著作権を譲渡してくださいねと言われた場合どうするか?

 

著作物を創作した人には著作権著作者人格権が帰属します。

 イラストや漫画を納品したからといって著作権を譲渡する契約を締結しない限り譲渡されることはありません。

 

 

イラストや漫画の著作権で問題になりそうなのは、複製(コピー)、公衆送信権(インターネット)、翻案権、二次著作物に関する権利あたりではないかと思います。

また著作権を譲渡しても著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は譲渡されません。

 

 

イラストや漫画を渡したあと、勝手に色を変えられたり、一部カットされたり、映画化されたり(!)したくないと思うのであれば、著作権は譲渡しないか、譲渡の内容を十分に確認することが必要です。

 

著作権の譲渡契約においては、翻案権と二次著作物に関する権利もすべて含めて譲渡するという特掲(とっけい)がなされ、かつ著作者人格権を行使しないという条項が含まれていることが通常です。

 

翻案権というのは、例えば色をちょっと変えたり、漫画を映画化する等、創作性を付加してモディファイすることをいいます。全く別の著作物になってしまわない範囲で、原著作物(もとの著作物)の本質的な部分が透けて見えることが必要です。

 

このようにして作られたものを二次著作物といいますが、原著作物の著作権者は、二次著作物に関しても権利を有しているのです。これが上述の二次著作物に関する権利です。

 

著作者人格権は譲渡することができない、著作者のこだわりを大事に保護する権利のことで、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。翻案・二次著作物との関係では同一性保持権が問題となり、行使しないという約束をしなければ、原則にもとづき、同一性保持権に基づいて勝手に改変することをやめてくださいということ等ができるわけです。

 

商品の都合で色を変えられていまう等ということって結構あって、色を変えたりするとイメージがかなり変わってしまう場合は、イラストや漫画を創作した者としては、なかなか複雑な気持ちになると思います。

 

納品してしまえば特にこだわりがないというのであれば著作権を、翻案権や二次著作物に関する権利を含めて譲渡し、著作者人格権を行使しないという条項にも同意するのでもかまわないのだと思います。

 

そのかわり、これだけ自由に使用できる権利を譲渡するのだから、それなりの対価をいただくという交渉はありかもしれないなと思います。

 

反対に色をかえたりすることは容認できないなあと思ったら、著作権を譲渡しないで、特定の範囲内での使用を許諾するだけ(そのままコピーすることに限る等使用の範囲を制限するのです)にしておくか、著作権を譲渡するとしても翻案や二次著作物に関する権利の特掲と、著作者人格権を行使しないという条項の削除をお願いするということになります。

 

判断の要は対価とのバランス及び自分のこだわりの程度なのだと思います。

イラストレーターにとって著作物はかわいい子供であり、著作権は自分と子供を守る強力な権利ですから、例えばイラストを頼んだのはこちらなので譲渡するものだから・・等と言われても、一呼吸おいて考えるようにして、かんたんに応じないようにしてくださいね。