秘密保持契約2・・いつまで存続させるか
秘密保持契約について,秘密にする期間をどの位にするかというのはいつも悩むところです。
専ら情報を開示する側のときは相手方にずっと義務を負わせた方がよいから契約終了後も秘密にする義務は存続するものとします。
専ら情報を開示される側のときは,できるだけ短くした方がよいということになります。損害賠償リスクや管理コスト等がなくなるからです。
通常は双方から情報が開示されることが多いと思いますので,その場合は商品のライフサイクルや双方の情報開示量のバランス等から決めることになると思います。
悩みどころですが,考えて決めたというプロセスも大事かと思っています。