静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

これを使ってラインのスタンプを作って欲しいと言われたとき

(質問)

「過去にイラストレーターにイラストを描いてもらった。著作権は私が持っているから,このイラストを使ってラインのスタンプを作って欲しい。」

と言われました。何か注意することはありますか?

 

(回答)

イラストからラインスタンプを作った場合に,イラストの著作権者の許諾が得られていない場合,著作権侵害が発生します。また著作者には著作者人格権という権利があり,これは移転しませんので,著作者から著作者人格権を行使されるという可能性があります。

 

したがって,依頼者が大丈夫だというのを鵜呑みにしてラインのスタンプを作成してしまってよいのかという問題が生じます。

 

このような場合は契約書で著作権上問題が生じる場合には,依頼者が全て責任をもって解決する旨を内容とする条項を設けておくのが安心です。