静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

そっくりの物を作られてしまったときどうするか

(相談)

当社が発売している商品とそっくりのコピー品が発売されていました。

なんとか止めさせる方法はないですか。

登録された権利はありません。

 

(回答)

物の形を保護する法律としてはデザインを保護する意匠法がすぐに思いつきます。

立体商標を保護する商標法の可能性もあります。

しかしこれらは出願し,登録されることにより権利が成立するものです。

 

その他登録されていない場合に保護されるものとして不正競争防止法2条1項3号のデッドコピー規制があげられます。ただし日本国内で発売されてから3年以内に限られます。

その他,このメーカーであればこの形!という形で周知または著名な商品等表示と認められるような物であれば,不正競争防止法2条1項1号・2号の商品等表示による保護の可能性もあろうかと思います。

 

このように知的財産権に関しては複数の法律によって横断的な保護の可能性があるのです。

登録された権利が強力であることは当然ですが,登録されていない場合であっても種々検討をしてみることが有用です。