静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

契約書は自分で作る。相手方から提示されたものは必ず専門家のチェックを受ける。

ビジネスで何か約束をする際には契約書を作成してください。

契約書を作成していないと何を約束したのか証拠が残りませんので,後で約束に基づく請求や約束違反に基づく請求をすることができなくなってしまいます。

 

また,契約書はできるだけ自分で作りましょう。

契約書は立場によって条項をどのようにするか異なってきます。できるだけ自分で作成して,自分に有利な条項としておくことが必要です。できれば専門家に作成かチェックを依頼してください。

相手方から提示されたものを修正する際には,そもそも相手方にとって有利なものが提示されているので,そこから修正をしてもどうしても自分側には不利な条件になってしまいがちです。

 

また,相手方から提示された契約書は一言一句注意をして読んでください。

できれば専門家のチェックを受けてください。

 

私の経験したものでは,知的財産権に関する契約で,依頼者が権利者であるにも関わらず,その実施・使用等を大幅に制限する内容となっていたものがありました。相談を受けていなかったらそのまま契約を締結し,ビジネスが大幅に制限され,会社の将来にも関わる大問題になる可能性もあった案件です。

 

契約書の雛形もネット等で簡単に手に入りますが,そのまま使うことは自分の首を絞める可能性もありますので,注意が必要です。