静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

複数の法律での保護を考えることの重要性

【技術】

技術的なものであれば,特許権の登録の可能性を考えるのが通常だと思います。しかしながら,結局物を解析してもわからないものであったり,製造方法の発明等の場合は,特許出願をして公開してしまうよりも,ノウハウとして秘密にしておいた方がよいということもあり得るのです。そうすると不正競争防止法の営業秘密の問題になりますので,秘密管理性・非公知性・有用性を満たすよう,アクセス制限等をして管理をする等の対応が必要となってきます。

また万が一他業者から特許権侵害を主張された場合に対応できるよう,先使用権が主張できるだけの記録を取っておくことも有用となります。

 

【物の形】

デザインであれば意匠権の登録の可能性があるでしょう。

登録していなくても,日本国内での発売から3年以内であれば,デッドコピー規制で差止等の権利行使の可能性があります。

また,著作物性が認められるような表現であれば,著作権法での保護の可能性もあります。

 

ブランドマークのように使用している立体のものであれば,立体商標として登録することができる可能性もあります。

また,周知・著名等の他の要件が必要になりますが,登録しなくても不正競争防止方の商品等表示での保護の可能性も出てきます。

 

【ブランドの名前やマーク】

上述のように商標登録をしておくことが有用です。

登録していなくても周知・著名等の要件を満たせば不正競争防止法の商品等表示での保護の可能性が出てきます。

 

自社の技術・デザイン・ブランド等については,まず権利を登録しておく必要があるのかどうかを検討してください。

仮に登録されていない場合に他社が真似をしていた場合にも著作権法不正競争防止法等で止めさせることができるか等法律を多面的に検討することが重要なのです。