静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

相手方から示された契約書で注意をすべきところ

相手方から示された契約書で特に注意をすべきところは,片方だけ(自分だけ)義務を負っているところです。

 

双方が義務を負う場面で,相手方から示された契約書で,それ程無茶な条件が記載されていることはそれ程ないと思われるからです。

 

他方,片方のみ義務を負うことになっている場合については要注意です。

特にいわゆる特許等知的財産その他第三者の権利を侵害しない旨の保証条項や,第三者と問題が起こった場合に自分だけでその紛争処理を行うことになっていたり,相手方が損害賠償請求された場合に弁護士費用も含めて全て自分が負担することになっているような場合があります。

 

知的財産権に関する損害賠償請求ではいわゆる限定利益説という立場がとられており,原則変動費しか経費として売上げから引くことができません。人件費等固定費はなかなか引くことができないのです。

この点については本当に要注意です。