任天堂マリカー事件(マリカー社(旧商号)の商標の登録は維持されたが,不正競争防止法違反では任天堂が勝訴した事件)
任天堂が旧商号マリオカートに対して提起していた不正競争防止法違反事件について東京地裁にて勝訴したことを発表しました。
本件について,
・マリカーという商標が被告によって一昨年特許庁にて商標登録され,
・任天堂が商標法4条1項15号(他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)及び4条1項19号(他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの)に基づいて異議申立を行いましたが,
・特許庁は昨年1月に登録を維持するという判断をし,
・任天堂が2月に不正競争防止法違反等で訴訟提起をしたという経緯であると報道されています。
判決が公開されていないので,不正競争防止法の条文はわかりませんが,任天堂の発表だと商品等表示に基づくものなので,
・不正競争防止法2条1項1号(他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為)
・不正競争防止法2条1項2号(自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為)
に関する違反であると主張したものと思われます。
判決を見てみないとなんともいえませんが,商標法4条1項15号にも「混同」という文言があり,不正競争防止法2条1項1号にも「混同」という文言がありますので,特許庁の判断と裁判所の判断が異なるものであったということもできる可能性があります。
商標法と不正競争防止法は目的の異なる法律であるから,判断が異なってもよいということに形式的にはなるわけです。
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第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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しかしながら,同じ商品・役務に関する識別表示を保護するものである点からすれば,判断手法等に一定の共通性が認められます。
また,商標を数多く扱う登録官庁たる特許庁での審査等を経て商標法で維持されたものが,不正競争防止法では登録なく保護されるということになると,権利者にとっては厳しいという観点もあるように思われます。
もちろん,裁判では商標法の異議申立とは異なる証拠が数多く出されたという可能性もありますので,なんともいえませんが,本件の裁判では,スーパーマリオという任天堂の長年にわたる著名な看板商品に関するものであった点が大きく評価されたのではないかと思われます。
商標と不正競争防止法2条1項1号・2号との関係については,上述のように裁判所は法律が異なっているのであるから,それぞれ独自の判断がなされてよいというように考えており,特に不正競争防止法に関する商品等表示性・周知性・混同の判断基準がよくわからないという感じがします。
商標と不正競争防止法2条1項1号・2号との関係について,あまり議論されているものを見たことはないのですが,最近の裁判所の傾向ではコメダ事件や無印良品事件のように,不正競争防止法による保護を強化する方向に向かっているように思われますので,特許庁の登録制度の存在意義との観点からも,この点については十分に議論すべき点なのではないかと思います。