イラストレーターがイラストをネットで転載されたことについて,損害賠償30万円が認められた事件
イラストレーターがイラストをネットで転載されたことについて,損害賠償30万円が認められた事件です。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/088021_hanrei.pdf
イラストレーターが自分のイラストを複製・公衆送信された場合に権利主張をすることが重要であることを改めて確認する上で重要かと思います。
原告はカラーイラスト1点の使用料相当額年間10万円を主張し,使用料相当額合計90万円及び弁護士費用9万円を請求していました。
裁判所が認めたのは,30万円でした。
理由は,イラストレータが出版社等から受けていたイラストの値段に加えて,
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とされています。
被告が侵害により利益を得ている場合には著作権法114条1項・2項により,原告または被告の利益の額から損害額が推定されますが,インターネットで公開した場合には114条3項に基づき使用料相当額が損害額となり,その場合には,原告の原稿料が斟酌されるということが示されていることになります。
その他の論点として,被告が投稿(公衆送信)を行った者ではなく,サイトの管理者であった点です。
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被告は「ニュースちゃんねる」と題するウェブサイト(以下「本件サイト」10 という。)の運営に関与する者である。本件サイトは,主に他のウェブサイトに 掲載されている文章や画像を転載するというものである。
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この点については,以下のように判示して被告の責任を認めています。
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サイトの管理者に対して共同不法行為に基づく損害賠償請求が認められることを示したものとして参考になるものと考えます。