静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

主にクリエーターの方へ・・「著作権トラブル解決のバイブル-クリエイターのための権利の本」のすすめ

最近出版された本です。

著作権トラブル解決のバイブル-クリエイターのための権利の本」

https://www.amazon.co.jp/著作権トラブル解決のバイブル-クリエイターのための権利の本-大串-肇/dp/4862464149

 

私はクリエーター支援も自分の仕事の主軸にしたいと考えていますが,これはすごくよい本です。クリエーターの方は必読だと思います。企業法務部の方や,著作権等にあまり詳しくない弁護士等にもおすすめです。

 

私が特によいと思った点は,

・黄色で印が付いている部分をざっと読むだけでも全体像がわかること

 

・クリエーターが,他人の権利を侵害することが信用失墜となること等について,わかりやすく説明し,守るべき注意点について具体的な記載がなされていること。トラブルになること事態がリスクであること等についてもわかりやすく説明されていること。

 

・クリエーターが著作権を侵害された場合等のトラブル対処法について具体的な記載があること。特に実際にトラブルにあったクリエーターの体験談がのっていること。

 

・プログラムコード・ライセンスについて,何に気をつけるべきかわかりやすい記載があること。

 

・クレイエータ−のポートフォリオについて著作権の処理について触れていること。・・これは盲点だと思いました。

独立する前に会社で製作した著作物は会社に著作権著作者人格権が帰属します。したがって,営業用のポートフォリオに自分の作品として載せることは,会社の著作権(複製権)の侵害となるのです。この点について,黙示の許諾がなされており,特にトラブルになっていないことが多いと思いますが,厳密には退職時等にポートフォリオへの利用については許諾を得ておくことが安心でしょう。

また,イラスト等を頼まれたクライアントに著作権を譲渡するという取引にする場合も,クライアントに著作権が帰属します。こちらについても,黙示の許諾がなされており,特にトラブルになっていないことが多いと思いますが,ポートフォリオの作成には,厳密には著作権者であるクライアントの許諾が必要ですので,契約書の中にクリエーターがポートフォリオに使用する場合については許諾するという一文を盛り込んでおくことが安心です。

 

さらに今後,第2版等により内容を充実させて頂けるとすれば,商標権・意匠権等の工業所有権や不正競争防止法との関係にも触れて欲しいです。

リエーターの作品は,複数の法律によって保護される可能性がありますので,これらの法律による多面的な分析をして頂けるとより充実した内容になるのではないかと思います。

 

是非クリエーターや企業法務部の方や,著作権等にあまり詳しくない弁護士等にたくさん買って頂いて,第2版等でより充実した内容でブラッシュアップされたものが出版されることを期待しています。