静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

【登録された権利でも無効理由があることがある】

【登録された権利でも無効理由があることがある】
特許権意匠権・商標権について、無効審判という制度があります。また、侵害訴訟で相手方から権利が無効だから権利行使ができないと主張されることがあります(権利無効の抗弁)。

特許庁で審査をされて登録されているのに、そんなことおかしいじゃないか!!と言われることがありますが、そもそも特許庁が国内国外の全ての文献や技術、デザインを調べることはできないので、完全な調査の上で審査がなされて権利が成立しているわけではないのです。

したがって、特許庁で発見されなかった無効理由があった(新規性や進歩性(創作容易性)等がなかった)ということが判明することはあるわけです。

「それでは権利を登録する意味はない。無効理由があるかもしれない権利なんていらない。」とおっしゃる方がいますが、そんなことはありません。

まず、無効審判が確定されるまで無効になりません。

何より、特許権意匠権・商標権が成立していれば、わざわざ侵害行為を行おうとする同業他社は相当減少するはずですし、商談をする際に、特許権等が登録されていることをもって顧客にアピールすることもできます。

要は権利の性質を理解した上で使いこなすということかと思います。
権利行使の際に無効審判や無効理由の抗弁によって相手方から抵抗され、場合によっては無効になるリスクもあるということを見据えながら使い方を考えていくということだと思います。