静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

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美顔器の特許侵害事件において、知財高裁が4億円以上の損害賠償請求を認めた事件ー令和2年2月28日判決言渡 平成31年(ネ)第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件

知財高裁が寄与分という概念を否定した表題の事件。

 

損害論において、寄与分ではなく、推定覆滅という概念で損害額が減額されるかを判断する旨を判示したものです。

そこで、推定覆滅事由とは何かが問題となるところ、判決では以下のように判示されています。

1)まず、特許発明の特徴部分が製品の一部分にすぎないとしても限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される(事実上の推定)。なお、特許発明の特徴的部分が製品の販売利益に相応に貢献している必要がある。

2)そうだとしても、他に顧客吸引力を発生する部分がある場合には、特許発明の特徴部分が製品の利益の全てに貢献しているとはいえないから、上記1)の事実上の推定が一部覆滅される(推定覆滅)。

3)上記推定覆滅においては、①本件特徴部分の原告製品における位置付け,②原告製品が 本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力

が考慮される。

 

あくまで技術的特徴の位置づけ及びその他の部分の顧客吸引力に基づいて判断している点が注目されます。

 

なお限界利益の判断にあたり、宣伝広告費も控除されています。

 

以下判決原文から抜粋。

「ところで,本件のように,特許発明を実施した特許権者の製品において,特許発 明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても,特許権者の製品の販売によ って得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される というべきである。

そして,原告製品にとっては,ローリング部の良好な回転を実現することも重要 であり,そのために必要な部材である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の 内周面の形状も,原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。

しかし,上記のとおり,原告製品は,一対のローリング部を皮膚に押し付けて回 転させることにより,皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器である から,原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は,ローリング部の構成であ るものと認められ,また,前記アのとおり,原告製品は,ソーラーパネルを備え, 微弱電流を発生させており,これにより,顧客誘引力を高めているものと認められ る。これらの事情からすると,本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに 貢献しているとはいえないから,原告製品の販売によって得られる限界利益の全額 を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく,したがって,原告製品においては,上 記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。

そして,上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け,原告製品が 本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合 考慮すると,同覆滅がされる程度は,全体の約6割であると認めるのが相当である。」