静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ

静岡市で活動している理系の弁理士 弁護士です。静岡のぞみ法律特許事務所 http://www.s-nozomilawpat.jp

知財訴訟の損害賠償額(限界利益の考え方)

知財訴訟の損害賠償額(限界利益の考え方)】
ツイッターの特許判例百選読み合わせ勉強会で、特許法102条の損害賠償の限界利益がテーマだったのですが、簡単にまとめると現時点では以下のようになると思います。
特許法102条1項・2項の「利益」について裁判所が取っているのは限界利益
限界利益=売上げー(変動費+個別固定費)
変動費+個別固定費とは、ざっくりいうと侵害品を製造するのに必要なものかどうかが、切り分けられる経費のこと。
製造原価、運送費あたりは通常入るが、倉庫費用等の賃料、広告宣伝費、人件費等は争いになる。なぜなら、倉庫費用等の賃料、宣伝広告費、人件費は他の製品のためにかかっている費用との合算になっていることが多いので切り分けられないことが多いから。
ただし、人件費でも、たとえばその製品だけのために雇っている人であったり、倉庫などの賃料でもその製品のためだけに使っているということが立証できれば個別固定費として控除の対象になり得る。
知財の場合、権利範囲が製品の一部であったりすること等により事実上の推定の覆滅によって減額がされますが、ベースになる利益の額は、通常の売上げー経費とは異なる考え方をしますし、高額になるので、注意が必要です。