秘密保持契約と不正競争防止法
秘密保持契約と不正競争防止法の関係についてです。
営業秘密は不正競争防止法で保護されているのですが,営業秘密は以下の3つの要件を満たす必要があります(不正競争防止法2条6項)。
・秘密管理性
・非公知性
・有用性
営業秘密について争われる事件では,アクセス制限等がなされていないとして秘密管理性が否定されたり知られた情報であったとして非公知性が否定されたりすることが多く,不正競争防止法の営業秘密と認められるためにはハードルが高いといえます。
これに対して秘密保持契約を締結しておけば,不正競争防止法上の営業秘密の要件を満たさない対象であっても,秘密にすると約束したものを開示する等すれば約束違反になり,損害賠償請求の対象となる,ということになります。
秘密保持契約によって不正競争防止法でカバーできない範囲を担保できるということがメリットとなります。